青色申告の申告方法!開業してから2か月経過してしまった場合は白色申告?

生活

フリーランスとして生計を立てていくことにしました。
ですが、ぐずぐずしてしまい開業したのに「開業届」を税務署に出しに行っていませんでした。
今回「開業届」を提出した際に、税務署の職員さんに丁寧に教わってきたので自分が間違えて認識していた点をお伝えします。
開業をしてから2か月以上経過してしまった場合の「所得税の青色申告承認申請書」の提出の仕方についての解説します。

開業してから2か月経過してしまった場合の青色申告

フリーランスの友達から、青色申告の方がいいよ!と聞いていたので、青色申告をしたかったのですが、開業してから「所得税の青色申告承認申請書」提出するのには期限があるのです。
私の場合は開業から二カ月以上経過してしまっていました。

この場合は、本年度は「白色申告」になります。

個人事業主にはアルバイトをしていても、会社に勤めていてもなることができます。
なので利益が上がり確定申告をする必要があるのなら早めの手続きが必要です。

最初に、個人事業主になるためには税務署に行く又は郵送開業届を提出しなくてはなりません。
その場合は同時に「青色申告承認申請書」も提出します。

現在、白色申告のメリットは少なくなってきた為です。

後程、そのことを詳しく説明します。

ですが、

「青色申告承認申請書」は事業開始日から2ヶ月以内(もしくは1月1日から3月15日まで)に提出する必要があります。

開業して2ヶ月経過して、
年度末に青色申告にしたいのなら3月15日まで!

期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要となります。
期限が過ぎてしまっても、来年度も忘れてしまう場合があります。
思い立ったときにすぐに税務署に行きましょう。

期限が経過してもすぐに税務署に!

開業届を作成してくれるフリーのソフトを使用して作成した時に、開業をした日にちを入力します。

作成時に、

”青色申告の申請は来年から適用されます。
事業開始日から2ヶ月以上過ぎているため、青色申告できるのは来年からです。
今年の申告は白色申告になりますのでご注意ください。”

このようなメッセージが出ます。

その場合は、「所得税の青色申告承認申請書」は提出できないのでしょうか?

答えは、「提出できます」

納税地や住所氏名職業欄のすぐ下に、

平成○○(来年の年を記入)年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。

という欄があるのでそこに来年度の数字を記入するだけで来年度から「青色申告」ができます。

来年度の数字を入れるだけ

ここに記入をすれば、来年度「所得税の青色申告承認申請書」提出を忘れ、申告期限が過ぎてしまうことを防ぎます。

65万円の青色申告特別控除と10万円の青色申告特別控除

青色申告に65万円の控除と10万円の控除の二種類があるのは御存知ですか?

現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません10万円になってしまいます。

必ず、簿記方式(青色申告のための簿記の記入方法)複式簿記に☑入れてくださいね!

65万円の青色申告特別控除

65万円の青色申告特別控除を受けるためには

  • 不動産所得か事業所得が発生する事業を営んでいること。
  • 一般的には複式簿記で記帳していること。
  • 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

これらができないと65万円の控除が受けられません。
青色申告をしていても控除額が10万円になってしまいます。

期限も守らないといけませんね!

青色申告の記帳は、

年末に貸借対照表損益計算書を作成することができるような正規の簿記(複式簿記)で記入します。

現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存します。

5年間保管で良いものもあるようですが、一緒に7年間は保管したほうが安全ですね。

白色申告はメリットが無くなった?

簿記に自信がなく、経費も利益もあまりないのなら、白色申告にしたくなりますよね。
ですが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられてるので以前に比べてメリットが少なくなってきています。

売上げなどの収入金額や仕入れや経費などを帳簿に記載する際に、

  • 取引の年月日
  • 売上先・仕入先その他の相手方の名称
  • 金額

これらの日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を記入します。

細かく取引毎に記入しなくても、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡単に記載してもよいことになっています。

帳簿・書類の保存期間

白色申告でも長期間帳簿は保管します。

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
帳簿 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
書類 業務に関して作成し、
又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
5年

心配なら全部7年間保管してしまいましょう!

青色申告の申告方法!開業してから2か月経過してしまった場合は白色申告のまとめ

開業届作成のフリーソフトで郵送でも提出できますが、心配ならお住いの税務署に行くと親切に教えてくれます。

マイナンバーカードを忘れてしまったのですが、「確定申告の時に提出すれば良いですよ」と笑顔で答えてくれました。

なんでも相談をしておくと、安心して確定申告を乗り越えられます。

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